~追記~           

明石市内(林崎〜播磨町)地先のみならず、淡路島4漁協、鹿ノ瀬区域及び、別府〜高砂西部間の海苔養殖場内[黄色の浮標より内側]に至っては釣りはおろか、むやみに航行することも禁じられております。《区画漁業権》
養殖場内に設けられた通路を航行して下さい。

遊漁船業者におかれましては、この秋のルールとして、別府航路東共同漁業権〜明石川西尻迄の間の、地先1,000メートル以内はタコ釣り禁止[漁場管理委員会申し入れ]を厳守して下さい。

 

 各所、座標点は改めて11/13(金)明石市漁連より配布通達致します。
尚、各船所有の航法装置について、東京測地系及び、世界測地系を把握し的確に表示したうえで遵守して頂きたく思います。